身体障害者手帳の申請についてご説明します。
<仙台市の場合>
交付申請に必要なもの
【1】申請書
用紙は申請窓口にあります。
【2】個人番号カード等
身体障害者手帳はマイナンバーの利用対象制度ですので、申請書に個人番号の記載が必要です。
詳しくは、個人番号カード等のページをご覧ください。
【3】指定の様式に、指定医師が作成した診断書(これ以外のものは受付できません)
【4】顔写真2枚
同一のもので、次の条件をみたしているものが必要です。
大きさは縦4cm×横3cm
無帽、上半身(胸から上)、正面から撮影したもので、一年以内に撮影したもの。
(※)はっきりと本人識別ができないもの、普通紙に印刷したものなど、証明写真として適さないものは不可。(デジタルカメラで撮影したものは写真用紙に印刷したものに限り可ですが、画像が粗いものなどは不可)
身体障害者手帳の申請から交付まで
【1】交付までの期間
身体障害者手帳の診断書の審査・認定は仙台市障害者総合支援センターで行っており、申請から交付までの期間は通常およそ1か月です。ただし、診断書の内容に疑義がある場合は、診断医師に対してその内容について文書で照会を行うことがあります。このため、決定まで時間を要することがあるほか、医療機関で追加の検査等が必要になる場合があります。また、身体障害の認定基準に該当しないと思われる場合などは、仙台市社会福祉審議会に諮問して審査することとなるため、決定までにさらに時間を要することがあります。
【2】手帳の受け取りについて
区役所障害高齢課から手帳の交付についての通知が届きましたら、区役所で手帳を受け取ってください。なお、審査の結果、身体障害者の認定基準に該当しないと判断された場合は却下となり、却下通知が送付されます。
【3】障害等級の決定について
診断書に記入されている障害等級は、診断医の参考意見ですので、認定等級とは異なる場合があります。