障害年金の手続きについてご説明します。

障害年金の対象者と種類・申請窓口

障害年金は、その障害が年金制度における障害認定基準に達している場合に支給されます。
身体障害者手帳の認定基準とは異なります。年金に加入している人が病気やケガが原因で障害を有する場合、国民年金加入者では障害基礎年金、厚生年金加入者では障害厚生年金、共済年金加入者では障害共済年金が支給されます(表1)。

表1.障害年金の対象者と種類・申請窓口

対  象 国民年金加入者

国民年金加入者

厚生年金加入者

厚生年金加入者

共済年金加入者

共済年金加入者

種  類 障害基礎年金 障害厚生年金 障害共済年金
申請窓口 国民年金課 日本年金機構 共済組合

 

※「人工肛門造設や尿路変更施行の場合」、「完全排尿障害になった場合」の障害認定を行う時期は、それらを行った日から6ヶ月を経過した日、「新膀胱を造設した場合」はその日となっております。(初診時から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)

障害等級と障害の程度

表2.障害等級と障害の程度

障害等級 障害の程度
1級 身体の機能障害により日常生活の用を他人の介助を受けなければ、殆どする事ができないもの
2級 身体の機能障害により日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加える事を必要とするもの

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、労働により収入を得る事が出来ないもの

3級 身体の機能に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加える事を必要とするもの

※ストーマ造設は3級に該当します

※日本年金機構ホームページ 参照

  • 障害等級は1級、2級、3級の認定があります。永久ストーマ造設を受けた場合、障害等級3級に認定されるが、3級は「厚生年金・共済年金」にのみ認定されており、基礎年金では該当しません。
  • ストーマ保有者の場合、手術を受けたその日が障害認定日となります。詳細に関しては、各窓口に問合せ下さいませ。